遺言書の作成を受任した弁護士の法的義務【遺産相続 相談】!
遺言を預かっている弁護士が、遺言者が亡くなった後に、遺言を出さなかったら罪になるのでしょうか。
祖母が亡くなって、すでに半年過ぎました。
祖母と母がいっしょに弁護士を訪ね、祖母の遺言書を弁護士に預けました。
ある日、祖母と母が、遺言の内容を変えたいので、返してくださいと言うと、
新しい遺言を持ってきたときに返すから、とその場で返してくれませんでした。
さらに別の日も、返してくださいと言いに行ったが、同じ返答で返してくれませんでした。
そして、祖母は約半年前に亡くなったのですが、母がなぜ、あの時返してくれなかったのかと言うと、
弁護士も困ったようで、結局、半年が過ぎた今も持ったままなのです。
この場合、弁護士は罪になるのですか?また、母には返してもらう権利はないのでしょうか。
「母が返してもらう権利」というのは、母が弁護士から遺言を返してもらい、母の兄弟に見せることなく、
母が処分してしまうことが目的での返してもらうという意味です。それこそ母が罪になるんでしょうか?
現在、相続人の中で遺言があることを知っているのは、母のみです。できれば、生前の祖母の意思も遺言とは違っていたので、兄弟に見せたくないのだそうです。
わかる方、どうかよろしくお願いいたします。
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推測ですが、弁護士が遺言書 作成し預かっていたということは、弁護士は遺言執行者として契約していたのではないでしょうか。
新しい遺言と古い遺言が併存してどっちが新しいとか古いとか本物だ偽物だとかそういう争いが起きないようにしたんじゃないでしょうかね?
素直に新しい内容の遺言書 作成して弁護士に見せるとか・・・すればよかったのでは??と個人的には思います。
遺言 相談を受けた弁護士としても遺言執行者になっていたとすれば、遺言をぞんざいに扱ってトラブルになると責任問題になるので、慎重に取り扱ったのかも・・・と想像します。
しかしそれはさておき、おばあさんが亡くなった後にそれを出さないのは問題ですね…
犯罪かどうかは微妙です・・・私文書毀棄にあたる可能性もなくはない・・・って感じですね。
弁護士会への懲戒請求という方法もあります。民事で契約違反の損害賠償請求をするというのもありえます。
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ずばり遺産相続です。
義理母(次女)が3姉妹で遺産相続の話をしてるのですが、長女は近くに旦那さんに先立たれて一人暮らし。3女は外国に暮らしてて実業家。
義理母が元々、父母の土地に家を建て替えて、10年以上面倒を見てます。
義理兄夫婦と3世帯家族です。
先日話し合いが行われたみたいですが、長女と3女が手を組んでるらしく、
次女がかなり不利な立場。二人はその家をどうやら乗っ取ろうとしてる展開に進んでいます。結局お爺ちゃん、お婆ちゃん付きで家を買おうとしてるそうです。
でもその家は婿に入った義理父と義理兄名義みたいですが…。
10年以上面倒を見てる方には分がないのでしょうか?やはり弁護士でしょうか?泥沼化してます。
相続 弁護士などの専門家の方か経験された方お返事下さい。
そうでない方はご遠慮下さい。
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相続人がどれだけいるのかわかりませんが相続人には「遺留分」があるのでのっとりは出来ません。
三姉妹だけだったら三等分ということです。
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遺産相続といいますが、どなたが亡くなった(もしくは亡くなりそう)
なのか、その辺をはっきりさせてください。
それでもって誰の財産(家、土地)が相続対象なのか
話が食い違ってきます。
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遺言書の保管と執行方法、複数遺言の扱いは?
遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
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遺言書は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を遺産相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に遺産相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、
勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような遺言書が保管できる場所を探してみてください。
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公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐには見つけられない場合もあります。
遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所へ持って行きます。
家庭裁判所では、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、
その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなりますので、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造・改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあります。
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もし遺言書が複数見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、
開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
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遺言書の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも
指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きは円滑にいきます。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者を指定は遺言の
中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるトキハ、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言書に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、相続 弁護士などの法律専門家に相談するのが通常です。
遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
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遺言書 作成の特別方式、秘密証書遺言って?
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
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最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、遺言書 作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、
内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。この遺言書 弁護士に相談して作成するのが一般的です。
遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
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ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、
作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
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